自分の所有の土地でも、何でも建てられるというわけではありません。それぞれの土地の用途と建てても良い建物物が定められているからです。都市部では住宅、商業、工業など、違う土地利用の地域が混じっていると、生活環境や利便性が悪くなります。そこで、都市計画法では住宅地、商業地、工業地など13種類に区分し、これを用途地域として定めています。用途地域が指定されると、それぞれの目的に応じて、建てられる建物の種類が決められます。
13種類の区分
第一種低層住居専用地域
主に2階建てが多い住宅エリア
低層住宅のための地域で、ゆったりとした、いわゆる閑静な住宅街。小規模なお店や事務所を兼ねた住宅、小中学校などが建てられます。
第二種低層住居専用地域
2階建てが多く小規模なお店も点在
主に低層住宅のための地域。小中学校などのほか150㎡までの小規模なお店などが建てられます。
第一種中高層住居専用地域
3階建てが多く斜線制限の影響も
中高層住宅のための地域。3階建てを建てる場合は斜線制限の影響を受けやすく、天井を斜めに設計するケースが出てきます。病院、大学、500㎡までのお店などが建てられます。
第二種中高層住居専用地域
低層のマンションが中心
主に中高層住宅のための地域。低層マンションや病院、大学などのほか、1,500㎡までのお店や施設が建てられます。
第一種住居地域
やや大きめの店舗やホテルもOK
住居の環境を守るための地域。3,000㎡までのやや大きめのお店や事務所、ホテル、小規模のボーリング場なども建てられます。
第二種住居地域
商業施設の建設が緩和されたエリア
主に住居の環境を守るための地域。商業施設の建設が緩和されたエリアなので、カラオケボックスや自動車教習所なども建てられます。
田園住居地域
農業用地と低層住宅が混在する地域。農業の利便性を図りつつ、住み良い環境が守られています。
準住居地域
道路の沿道で、駐車場や小規模な自動車関連施設などと住宅が調和した地域。大規模な店舗や劇場などは建てることができません。
近隣商業地域
住民が日用品を買い物するための地域。敷地に対して建物を大きくできるので狭小地でも広い延床面積が可能。第三種高度地区が多く、天井を斜めにせずに高さを出せるという特長があります。
商業地域
駅周辺や大通り沿いなど、商業施設をはじめ銀行、映画館、飲食店などが集まる地域。住宅や教育施設、病院も建てることができます。
準工業地域
主に環境に悪い影響をもたらすおそれのない軽工業の作業場やサービス施設が点在。危険性の高い工場は建てられませんが、住宅や教育施設、病院も建てることができます。
工業地域
主に工場が多い地域。住宅やお店は建てられますが、教育施設や病院は建てることができません。
工業専用地域
工場のための地域。大規模な工場やコンビナートがあり、ほぼ工場以外の建物は建てられません。
ポイント1
用途地域が指定されている地域では、建物の用途の制限と合わせて、建て方のルールが定められています。例えば、土地の面積と建物の床面積の比率(容積率)、道路の幅に見合った建物の高さなどのルールがあります。
用途地域を確認すれば、購入する家の周辺に、将来どんな施設が建築される可能性があるか知ることができます。